ぺんぎんろーる

海と坂のある街

愚痴と生活の記録。歯列矯正・適応障害に悩んだ社会人時代のお話など。

【時間外手当の仕組みが謎】ブラッキーな会社の時の話【18】

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前回のお話はこちら⇒【17】

 

 

 

 

研修社員から2ヶ月、ようやく正社員へ!お給料はというと……

ブラッキー会社入社時は研修社員として働きますが、2ヶ月ほどしたら正社員になれます。

つまりお給料もアップ!……と言いたいところですが、実は色々おかしい部分があるんです。

というわけで今回は出勤簿や残業代などのお給料に関するお話をしたいと思います!

ここからは多少ぼかして書くので正確ではありませんが、大体はこの通りだと思ってください。

 

ブラッキー社の給料体系について

話に行く前に、ブラッキー会社の給料体系について書いておきます。

研修社員:時給1,000円+交通費
正社員:170,000円(基本給150,000円+能力手当+年齢給)+固定残業代(18.5h分22,000円)+交通費

となっていました。

なんとまぁ、お安い。

でもまぁ地方だし、事務だしそんなもんだろうと思っていました。

 

 

 

出勤簿の書き方がちょっとおかしいような?

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こんな感じのタイムカードを使用していました

入社当初は契約社員だったため、時給でお給料をもらうことになっていました。

ブラッキー会社では紙のタイムカードを切るので、アルバイト方式のようにてっきりそれで終わりだと思っていたのですが……。

 

タイムカードがあるけど出勤簿に書き写さなければいけない

実際は総務が用意した出勤簿の紙に、時間を書き写さなければいけないんです。

締め日の翌日に

「毎月出勤簿を作成して、締め日翌日中に部長の席に置くことになってるんだよ。これから書き方教えるねー。」


なんて言われてマジかよと思ってしまったり。

でもまぁタイムカードに打刻した時間って、「出7:28ー退20:03」みたいな時間になりますよね。

ブラッキー社は30分単位で計算するため、「出7:30ー退20:00」みたいに書き直す必要はあるなと思いました。

ただいざ教えてもらったのですが……。

 

出勤簿に書く開始時間は実際の出勤時間ではない

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私の知ってる出勤簿とちょっと違う

出勤簿ってだいたい出勤時間と退勤時間を書きますよね?

ですがブラッキー社では開始時間・終了時間・勤務時間を書くんです。

ブラッキー社の勤務時間は8:00ー17:00または10:30ー19:30。

そして規則上20分前に出勤しろと言われています。

そんなこと言っても結局30分前に出勤して、すぐに仕事に取り掛からなければいけないのですが、出勤簿に書く開始時間は何があろうと8:00(または10:30)なんです!

いつも30分以上前に出勤してるのに……。

終了時間は普通に終わった時間(19:28に打刻したら19:00)を書くのに……。

勤務時間は「終了時間ー開始時間」のため、毎日30分ずつ実際よりも少なくなってしまいます。

それって大丈夫なのかな?

契約社員は時給制なので、かなり無給で働いてるなと思ってしまいました。

 

 

 

時間外手当申請は虚偽報告が義務

そして2ヶ月ほどして、無事に正社員になることが出来ました。

(今思うと正社員になる前にさっさと辞めておけばよかった)

そして先輩からまた新たに、時間外申請書を書くようにと言われたんです。

 

時間外申請書は手当をもらうための書類

これは残業の許可を取るためのものではなく、残業代の申請をする書類になります。

契約社員は残業という概念が無かったため、必要なかったみたいです。

内容は

  • 自分のシフト時間は何時から何時までか
  • 始業時間前に働いた分と定時後に働いた分の時間
  • いくら時間外労働をしたか
  • 時間外労働のうち、早朝深夜出勤は何時間か
  • 有給や欠勤、休日出勤などは何日あったか

を書くことになっています。

新たに書類が増えてさらに面倒くさくなりました。

ってか出勤退勤時間書く欄作って、これを出勤簿にすればよくない?

 

時間外手当が付かない時間帯が存在

そして書き方ですが、「出:7:28ー退:20:03」なら、時間外労働時間の記入は普通に「始業前0.5時間ー終業後3.0時間」みたいになると思うじゃないですか?

違うんですよー。

この会社では始業前30分、終業後1時間は勤務時間外手当が付かないことになっているんです!!

そのうえ始業前は上限2時間、終業後は上限1.5時間までしか書けないんです。

ということはシフトが8:00ー17:00までの場合、

  • 7:30に出勤しても手当はつかない
  • 6:00に出勤したら1.5時間の手当てをつけられる
  • 5:00に出勤した場合、2時間しか手当はつけられない(2.5時間ではない)
  • 18:00まで働いたとしてもこの間は残業をつけることが出来ない
  • 19:00まで働いたら1時間の残業をつけられる
  • 20:00まで働いた場合、1.5時間しか手当はつけられない(2時間ではない)

という感じ。

めんどくさいし分かりづらいし意味が分からない。

そして時間外申請書に書く際には、これらを考慮して書かなければいけないんです。

つまり「出7:28ー退20:03」の場合は、

始業前勤務時間_:_ 始業時間勤務数_時間_分
終業後勤務時間19:30 終業時間勤務数1時間30分

となるわけです。

くっそ意味がわからん。

そこら辺のブラック企業は残業を申請しても払ってくれないというイメージですが、こちらは社員自身にそういう風に書かせて残業代を払わせないという方針です。

たちが悪いな……。

 

時間外手当+休日出勤手当を合わせた金額に上限アリ

あ、ちなみに、時間外労働手当と休日出勤手当を合わせた額が1ヶ月に5万円以上かかっても、5万円までしか払われません

私はそんなに働くことはなかったと言えども、これってどうなんでしょうか。

ブラッキー会社はわりと残業してる人が多かったので、超えてる人は結構いたと思うんですよね。

私の先輩は17:00が定時だったものの、ほぼ毎日19時時半~22時まで残業していました。

つまりほぼ毎日1.5時間分の残業が付くので、これだけでも3.5万円は超えます。

そして度々先輩は休日出勤もしていたようでした。

休日出勤は1日8時間、1ヶ月で16時間までとなっており、マックス16時間の休日出勤をしたら2万円越えです。

普通に超えとるやん。

結局先輩は勤怠を切らず休日出勤したり、22時になったら勤怠を切ってまた仕事を再開していたみたいですね。

(むしろ作業効率が悪いだけとも言える)

規則通りに計算しても残業代がもらえない人はかなりいるので、すごい可哀想だなと感じます。

なんだか色々と私の常識から離れた出勤簿・時間外申請書の書き方に、「やばい会社過ぎてやめたほうが良いのでは?」と流石に思いました。

しかしこの会社は固定残業があったので、始業前30分と終業後1時間はそれに含まれるからしょうがないんだ!と思っていたのですが……。

 

 

 

労働通知書の記載ガン無視

後日、正社員になってから初めての給料明細が配られました。

 

固定残業代が支払われていない?

どんな感じかなーとウキウキしながら封筒を開けたのですが、何故か残業代欄に書かれているのは5,000円程の金額。

固定残業の文字はなく、基本給や手当はそのままの通りで、固定残業代を含めた金額にはなりません。

あれ?と思いもう一度労働通知書を見直したのですが、

「終業後1時間の時間外労働、1日1.5時間を超えた残業については、固定残業手当で支給します。それを超えた場合は別途支給になります。」

との文言。

・・・・・・・・・???

含まれとらんのやが??????

 

めちゃくちゃ面倒くさいシステムは結局無いもの扱い

この文言によると、残業代に関してかなり複雑なシステムになってません??

とりあえずこの言葉通り受け取るとしたら、先程書いた通りの内容で計算した残業代にプラスして、「終業後1時間以内の残業代+終業後2.5時間を超えた分の残業代」も固定残業代として受け取れることになりませんか?

そしてその「終業後1時間以内の残業+終業後2.5時間を超えた残業」が18.5時間を超えたらまたさらに残業代が支払われるということですよね。

これ固定残業を作る意味ある?

もちろん給料の支払いを私だけ間違えられたのでなく、他の人も同じ。

翌月も固定残業はありません。

 

ここからは妄想

そこでふと思ったのですが、もしかしたら時間外申請書を変な風に書くから支給されないのかもしれません。

先程の時間外申請書類の書き方の例であれば、「出7:28ー退20:03」の場合は、

始業前勤務時間_:_ 始業時間勤務数_時間_分
終業後勤務時間20:00 終業時間勤務数 3時間00分

ときちんと書いておけば、オーバーした1.5時間分は固定残業に含まれるのかも。

つまり指導した先輩の書き方が間違っていたりして……。

とか言ってみましたが、そもそも出勤簿には(ある程度)正確な退勤時間を書いているため、出勤簿と照らし合わせたら部長や労務管理の人がすぐに気が付くはずです。

 

普通に違法なのに誰も疑問に思っていない

労働条件通知書に書いたことを守らないなんて、しかもお金の部分を守らないなんてやばすぎ。

もちろんこれは労働基準法に違反します。

調べてみると賃金に違いがある場合は差異を請求、労働条件が違う場合には労働契約を解除することができるそうです。

労働条件通知書-記載内容と労働条件が相違する場合-|リーガレット

つまり私は、払ってもらってない賃金請求してさっさと会社辞めておけばよかったんですよ、ほんと。

今後働き続けても損するだけ。

本来ならばこの時点で普通の人はやめようって思考回路になるはずですが、私はなぜかやめるという選択肢がありませんでした。

それは単純に適応障害で正常な思考ができていなかったことや、周りの人が何の疑問を持たず楽しそうに仕事をしていたからです。

もしこんな理由で辞めようとしたら、絶対周りから責められたし。

今思うとやっぱり宗教団体みたいな会社だな。

 

 

今思い返してもやっぱり意味が分からない

この記事を書くにあたって労働通知書や時間外申請書を見直したのですが、やっぱり意味わかんねぇなという気持ちです。

時間外手当やら固定残業代やら、意味が分からなさすぎる。

そんでもって、それに何1つ違和感を持たず働いている皆さんも意味が分からなさすぎる

もちろんここまで読んでくださった方の中には「労働通知書貰った時点でおかしいことに気がつけよ」って人もいると思います。

でもさぁ、固定残業ってあったら普通にもらえると思うじゃないですか。

固定残業の時間を超えたら貰えるんだと思うじゃないですか。

それに労働通知書の文言をもう一度書きますが

「終業後1時間の時間外労働、1日1.5時間を超えた残業については、固定残業手当で支給します。それを超えた場合は別途支給になります。」

ですよ?

わけわかんないじゃんこんなの!!!!そんな複雑なシステムだと思わないじゃん!!!!

 

 

 

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